公的研究費の適正使用について
PUBLIC RESEARCH SPENDING
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本学では「公的研究費取扱規程」第2条において公的研究費を次のように定義しています。
(公的研究費の定義)
公的研究費とは、文部科学省等の行政機関又はこれらの機関が所管する独立行政法人から配分される研究資金をいう。
具体的には下記の資金配分機関による公募型の研究資金が該当
種類 | 内容 |
---|---|
預け金 | 架空取引(発注、納品)により支払われた研究費を取引先に管理させること。 |
書類の書き換え | 納品実態と異なる品名への書類書き換え、金額等を書き換える等本学より不適切に研究費を支出させること |
カラ出張 | 実際には行っていない出張や、目的・場所・日数・員数などを虚偽申請して経費を受領すること、また余剰経費をプールして他の用途に使用すること。 |
私的流用 | 出張に私的目的(同行家族の観光旅費など)を含めて旅費を請求したり、研究費で購入した物品を自宅に持ち帰って私的に使用すること。 |
研究費の不正使用を防止するため、以下の基本方針、取組指針や規則等を定めました。
「公的研究費取扱規程」において、次のとおり、公的研究費の管理責任体制を定めました。
大学全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。
最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮できるものとする。
最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持ち大学全体を統括する。
本学における公的研究費の運営及び管理並びに研究費の不正使用の防止に関し、実質的な責任と権限を有する。
東北医科薬科大学は、公的研究費に関わる不正を未然に防ぎ、公正な研究活動を遂行するために、研究倫理委員会を設置し、「不正防止計画」を策定し、研究者の行動模範など本学が定める関連規程の遵守に努めています。
研究費の適正な運営・管理を次のとおり行うものとする。
文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日付改正)において、研究費の適正な運営・管理の観点から、取引業者より不正な取引に関与しない旨を定めた誓約書等を徴取することが示されました。
これを受け、本学においても本ガイドラインの主旨を踏まえ、お取引を行う業者の皆さまから誓約書をご提出いただくこととしておりますので、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。
不正使用に関わった場合、一定期間取引を停止する等の処分を行います。
本学の教職員から研究費の不正使用に関与する依頼(架空取引、虚偽の書類作成等)があっても、決して対応されないようご協力をお願いします。
次に該当する業者に対しては、一定の期間取引を停止し、又は以後の取引を解消するものとする。
本学教職員から、実態とは異なる取引や虚偽の書類作成等、不正と思われる依頼があった場合は、下記通報窓口までお知らせいただきますようお願いいたします。
東北医科薬科大学 監査室 E-Mail:kansa@tohoku-mpu.ac.jp
競争的資金等の執行に係るモニタリング及び内部監査は、財務状況に関する経理監査及び不正防止のための体制の検証を含み実施する。