公的研究費の適正使用について

PUBLIC RESEARCH SPENDING

公的研究費の適正な使用に向けての
取り組み

公的研究費の種類について

東北医科薬科大学(以下、「本学」という。)では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)の趣旨を踏まえ、研究費の不正使用を防止し、運営・管理するため、公的研究費の不正防止に関する基本方針及び関連規程等を定め、公的研究費の適正な使用に向けて様々な取り組みを行っています。

本学では「東北医科薬科大学公的研究費の管理及び監査に関する規程第2条」において公的研究費を次のように定義しています。

  1. 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される公募型の研究資金
  2. 文部科学省が実施基準に準じて取り扱うことと定める補助金
  3. 文部科学省以外の省庁、文部科学省以外の省庁が所管する独立行政法人、地方公共団体又は特殊法人から配分される公募型の研究資金若しくは文部科学省以外の省庁が実施基準に準じて取り扱うことと定める補助金

具体的には下記の資金配分機関による公募型の研究資金が該当します。

  • ・中央省庁【文部科学省、厚生労働省 等】
  • ・独立行政法人【日本学術振興会、科学技術振興機構、AMED 等】
  • ・特殊法人【日本私立学校振興・共済事業団】
  • ・国立大学法人、公立大学法人、地方公共団体 等

公的研究費の不正使用防止に
関する基本方針

本学では、公的研究費を適正に管理するために、学長の責任とリーダーシップの下、実効性ある体制を整備し、不正防止対策の基本方針を定めています。

1. 機関内の責任体系の明確化

最高管理責任者…学長

本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。最高管理責任者は、統括管理責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮できるものとする。

統括管理責任者…事務局長

最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持ち、本学全体の具体的な不正防止対策として不正防止計画ならびにコンプライアンス教育及び啓発活動の計画を策定・実施する。

コンプライアンス推進責任者…部局の長(学部長・病院長)

本学における公的研究費の運営及び管理並びに研究費の不正使用の防止に関し、実質的な責任と権限を有する。

コンプライアンス推進副責任者…企画部長、財務部長、学務部長、医学部事務部長、病院事務部長、若林病院事務部長

コンプライアンス推進責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について各部局における実効的な管理監督又は指導を行う。

関連規程等

2. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

公的研究費の事務処理に関する職務権限やルールを明確化し、周知徹底を行うとともに公的研究費に関わる全ての構成員に対し、年間を通じて、コンプライアンス教育及び啓発活動を実施し、不正に対する意識向上を図ります。

また、公的研究費に関わる全ての構成員に対する行動規範を策定し、遵守いただくとともに誓約書の提出を義務づけています。
告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する取扱いについても規程で定めています。

関連規程等

3. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

本学では、公的研究費に関わる不正を未然に防ぎ、公正な研究活動を遂行するために、研究倫理委員会(防止計画推進専門委員会)を設置し、毎年度ごとに「不正防止計画」の策定及び不正防止計画の実施状況を確認し、最高管理責任者へ報告しています。

大学運営会議、理事会においては、次年度の改善課題について議論し、次年度の不正防止計画の策定に活かしています。

関連規程等

4. 研究費の適正な運営・管理活動

不正防止計画を踏まえ、次の運営・管理活動を実行し、適正な予算執行に努めます。

  1. 研究費の執行状況管理及び支出管理を徹底します。
  2. 物品等の購入に係る不正を防止するため、一定金額(物品1個または1組の価格が10万円(税込)以上のもの、及び10万円(税込)を超える役務(作成物の依頼・印刷等)については、事務部門がその金額の適正を確認し、発注します。
  3. 納品検査等の検収担当を事務部門に置き、納品確認を徹底します。
  4. 出張に係る旅費の執行については、研究との関連性、旅費の重複受給が無いこと、宿泊先についての確認を徹底します。
  5. 非常勤雇用者及び謝金による業務従事者の勤務管理及び確認は、事務部門が行います。
  6. 業者との癒着を防止するため、取引実績のある業者から不正取引をしない旨の「誓約書」を徴収しています。また、不正取引に関与した業者に対しては、取引停止等の処分を行います。

お取引業者の皆さまへ(誓約書ご提出のお願い)

文部科学大臣決定の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)において、研究費の適正な運営・管理の観点から、取引業者より不正な取引に関与しない旨を定めた誓約書等を徴取することが示されました。

これを受け、本学では、お取引を行う業者の皆さまから誓約書をご提出いただくこととしていますので、何卒、ご理解・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。 (※依頼文、誓約書様式はこちらから)

公的研究費の不正使用に関する対応

公的研究費の不正使用に関わった場合、一定期間の取引を停止する等の処分(※1調達規程第6条抜粋)を行います。

本学の教職員から不正使用に関する依頼(※2公的研究費の不正使用例)があっても決して対応されないよう、ご協力をお願いいたします。

※1 調達規程第6条(取引の停止又は解消)

次の各号の一に該当する業者に対しては、一定の期間取引を停止し、又は以後の取引を解消するものとする。

  1. 調達に当たり虚偽の申告をしたと認められる者
  2. 入札又は見積もりに当たり談合を行い、不利益を及ぼすと認められる者
  3. 契約の履行に際し、故意に工事もしくは制作を粗雑にし、あるいは品質、規格、数量に関し不正の行為があったと認められる者
  4. 取引に対し、調達担当者以外の者と受注契約又はそれに類似する行為をした者
  5. その他、不利益を及ぼす行為をしたと認められる者並びに不誠意もしくは非協力と認められる者
※2 公的研究費の不正使用例
種類 内容
預け金 架空取引(発注、納品)により支払われた研究費を取引先に管理させること。
書類の書き換え 納品実態と異なる品名への書類書き換え、金額等を書き換える等本学より不適切に研究費を支出させること
カラ出張 実際には⾏っていない出張や、⽬的・場所・⽇数・員数などを虚偽申請して経費を受領すること、また余剰経費をプールして他の⽤途に使⽤すること。
私的流用 出張に私的⽬的(同⾏家族の観光旅費など)を含めて旅費を請求したり、研究費で購入した物品を⾃宅に持ち帰って私的に使⽤すること。

5. 情報発信・共有化の推進

公的研究費を適正に使用するために事務処理手続き及び使用ルールに関する相談・通報窓口を設置しています。

事務処理手続き・使用ルール相談窓口(科学研究費補助金)

担当窓口 東北医科薬科大学 財務部経理課・企画部研究支援課
電話 (022)234-4181
メールアドレス e-mail:keirika(at)tohoku-mpu.ac.jp ・ kenkyu(at)tohoku-mpu.ac.jp
(at)を@に変えてください。

事務処理手続き・使用ルール相談窓口(受託研究・共同研究)

担当窓口 東北医科薬科大学 財務部経理課・企画部研究支援課
電話 (022)234-4181
メールアドレス e-mail:keirika(at)tohoku-mpu.ac.jp ・ kenkyu(at)tohoku-mpu.ac.jp
(at)を@に変えてご利用下さい。

学内通報窓口(※通報シート様式はこちらから)

学内窓口 東北医科薬科大学 監査室(小松島キャンパス)
電話 (022)234-4181
FAX (022)727-0257
メールアドレス e-mail:kansa(at)tohoku-mpu.ac.jp
(at)を@に変えてご利用下さい。

学外通報窓口(※通報シート様式はこちらから)

外部窓口 弁護士法人 三島法律事務所
電話 (022)223-3857
FAX (022)265-5735

6. モニタリングの実施

研究費の適正な管理のため、不正が発生する要因を分析し、不正が発生するリスクに対して、本大学全体の視点からモニタリング及び監査を実施します。

東北医科薬科大学における公的研究費不正防止計画に基づき、防止計画推進部署(企画部研究支援課)は証憑点検を、監査室は内部監査を毎年度実施します。

参考規程等

参考