海外遺伝資源の取扱い(ABSに関する手続き)

About obtaining genetic resources from abroad(Access-and-benefit-sharing)

生物多様性の保全を目指す国際条約「生物多様性条約」(平成5年12月発効)では、(1)生物多様性の持続可能な利用および(2)遺伝資源の利用から生ずる利益の公平かつ衡平な配分(“Access and Benefit Sharing” 以下「ABS」という。)等を目的とし、我が国を含む条約締結国において適用されています。

ABSの実効性を高めるために、生物多様性条約の下に定められた「名古屋議定書」(平成26年10月12日発効)は国際ルールとなっており、利用国に対し、提供国法令を遵守して遺伝資源を取得することが義務付けられています。

海外から遺伝資源を取得する予定の教職員の相談、申請については、学内限定をご覧ください。

参考資料

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