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新入生およびその保護者の大学への寄付に対する税制上の優遇措置について(お知らせ)

新入生およびその保護者の皆様へ

 

日頃より大学運営に関して、ご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

本学へのご寄付は、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

しかしながら、新入生およびその保護者の皆様が令和3年12月31日までに納入いただいた寄付金につきましては、税制上「学校の入学に関する寄付金」とみなされ、税制上の優遇措置を受けることができません。

大変恐縮でございますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。