ご寄付のお願い
REQUEST FOR DONATION
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※インターネットまたは書面でお申し込みください。
インターネットからお申し込みいただくと、①クレジットカード、②コンビニエンスストア、③インターネットバンキングを利用するお支払いが可能です。
ご利用可能なクレジットカードはこちら
エフレジ完了画面上でお知らせする「支払番号」などをコンビニ店頭に設置されている端末機に入力することで、払い込みをしていただくサービスです。
ご利用可能なコンビニエンスストアはこちら
寄付金募金申込画面から、そのままインターネットバンキングにログインし、お振り込みをしていただくサービスです。取り扱い可能な金融機関はこちらをご参考にしてください。
金融機関の「インターネットバンキング」に口座をお持ちの方はご利用できます。払込手数料は学校法人東北医科薬科大学が負担しますので、寄付金から払込手数料を差し引いた金額にてお手続きをお願いいたします。
※支払手数料については、ご自身にてご確認頂きますようお願いいたします。
各金融機関が設定した利用時間に準じます。各金融機関のシステムメンテナンス等の都合により、ご利用できない時間帯がございます。詳しくは各金融機関のホームページにてご確認ください。
※「インターネットバンキング」の開設についてはお取引金融機関にお問い合わせください。
①クレジットカード支払、②コンビニエンスストア支払、③Pay-easy(インターネットバンキング)
11月30日午前までに支払い手続きをお済ませください。12月1日以降になりますと領収書の発行日が翌年1月の日付となることがあり、その場合、寄付金控除も翌年の対象となります。
末永いご支援をより手軽にしていただくため、「継続寄付」のお申し込みを受け付けております。
インターネットからのお申し込みで、定期的なご寄付(毎月、選択月に毎年)を行うことができます。
※継続寄附をお申込みいただいた場合、継続寄附者専用のマイページが設定されます。メールで送付されるマイページのURLからログインいただくと、毎月の寄付金額・過去の寄付履歴の確認や登録情報の変更、寄付の停止等を行うことができます。
学校法人東北医科薬科大学への継続的なご支援をよろしくお願い申し上げます。
申込内容 | 初回のご寄付(決済) | 2回目以降のご寄付(決済) |
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毎月または毎年の指定月 | 初回申込日と同日 |
個人で継続寄付をいただいた皆さまへ、大学オリジナルの寄付者名入り卓上カレンダーをお贈りいたします。
株式会社エフレジが運営する決済代行サービス「F-REGI寄付支払い」に移動します。
4月1日~翌年3月31日(毎年度)
東北医科薬科大学にご寄付いただくと、寄付した金額の最大約50%が減税されます。また、この寄付金は「ふるさと納税」の上限額には影響しません。
東北医科薬科大学ご寄付いただくと、所得税が減税になります。また個人住民税もお住まいの自治体により減税になる場合があります。
税制上の優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です(年末調整では還付されません)。
本法人に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置(「(1)税額控除」または「(2)所得控除」のどちらか)を受けることができます。多くの場合、(1)税額控除の方が減税効果が大きくなりますが、所得金額に比べて寄付金額が多い場合は、(2)所得控除の方が減税効果が大きくなる場合があります。
控除対象額=(当該年の税額控除対象寄付金-2千円)×40%
寄付者の所得税率に関係なく、年間の税額控除対象寄付金合計額から2千円を差し引いた金額の40%相当額を、直接年間の所得税額から控除します。但し、総所得金額等の40%相当額が寄付金額の限度額となり、控除対象額は年間の所得税額の25%相当額が限度額となります。
この税額控除制度は、寄付金額を基準にした控除額を年間の所得税額から直接控除するため、一般に少額の寄付にも減税効果が大きい制度です。
所得(寄付金)控除額=(当該年の寄付金額-2千円)
寄付者の所得に応じた税率を、年間の寄付金合計額から2千円を差し引いた金額を、年間の課税所得金額から控除します。但し、総所得金額等の40%相当額が寄付金額の限度額となります。
この所得控除制度は、所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。
控除される税額=②-①
課税所得金額に応じた税額控除制度、所得控除制度の還付額の目安はこちら
文部科学省寄附ポータルサイト「控除上限額の早見表」等をもとに作成
※課税所得額は、便宜的に所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)より、寄付金控除を除く所得から差し引かれる金額(所得控除)を控除した金額としています。
※目安表の計算に際しては、便宜的に「総所得金額=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額を計算しています。
※還付額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、この寄付金還付額目安表は、あくまで参考としてお取り扱いください。
本法人にご寄付いただいた翌年1月1日のご住所が、税額控除対象寄付金として条例で指定している自治体の方は、確定申告により翌年度の個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
(所得税の確定申告をせずに個人住民税の寄付金税額控除のみを受ける場合には、住所地の都道府県・市区町村に申告してください。)その他、ご不明な点につきましては、お住まいの自治体にお尋ねください。
(寄付金額※1-2,000円)×住民税控除率※2=住民税控除額
※1 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※2 住民税控除率は、政令指定都市に住所がある方については、県民税2%、市町村民税8%の合計10%となります(一部控除率の異なる自治体があります)。
都道府県の指定寄付金控除率4% | 寄付をした翌年1月1日現在、宮城県に在住の方(仙台市に在住の方は2%) |
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市区町村の指定寄付金控除率6% | 寄付をした翌年1月1日現在、仙台市、多賀城市、岩沼市、石巻市、大郷町、女川町、大和町、富谷市、亘理町、大衡村に在住の方(仙台市に在住の方は8%) |
※条例の改正等により、本法人を住民税控除対象法人として指定する自治体が変更になる場合がございます。
ご寄付された翌年の所定の期間に確定申告をすることにより、税制上の優遇措置を受けることができます。
本法人発行の寄付金領収証には裏面に「税額控除の証明書」の写しが印刷されています。こちらの領収証は、確定申告の提出期限の翌日から7年間保管してください。
「ふるさと納税」の限度額は、一般的に寄付金控除前の住民税所得割額の2割が上限です。そのため、東北医科薬科大学に寄付して住民税の税額控除を受けても、ふるさと納税の限度額に影響することはありません。ふるさと納税については以下のウェブサイトをご参照ください。
総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
学校法人東北医科薬科大学 財務部財務課
〒981-8558 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目4番1号
TEL:022-727-0090 FAX:022-727-0081
E-mail:kifukin★tohoku-mpu.ac.jp
(お問い合わせの際は★を@に変えてください)