ご寄付のお願い

REQUEST FOR DONATION

税制上の優遇措置

個人の場合

所得税

東北医科薬科大学への寄付金は、寄付金控除の対象となります。
寄付金控除には (1)税額控除 と (2)所得控除 の二種類があり、いずれかを選択し適用を受けることができます。
ただし、受験生・新入生またはその保護者が入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入した寄付金につきましては、税法上「学校の入学に関する寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりません。
予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

(1)税額控除

寄付金額から2千円を引いた金額の40%相当額が、当該年の所得税額から控除されます。

(寄付金額*1-2,000円)× 40% = 税額控除額*2
*1…総所得金額等の40%が上限
*2…所得税額の25%が上限

例:1万円寄付した場合
(10,000円-2,000円)×40%=3,200円 を所得税額から控除

(注)確定申告の際には、本学からお送りする「領収証」および「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。

(2)所得控除

寄付金額から2千円を引いた金額が、当該年の所得金額から控除されます。 

寄付金額*3 - 2,000円 = 所得控除額
*3…総所得金額等の40%が上限

例:1万円寄付した場合
10,000円-2,000円=8,000円 を所得金額から控除

(注)確定申告の際には、本学からお送りする「領収証」および「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。

特にお申し出がない場合、税額控除制度利用のための「税額控除に係る証明書(写)」をお送りしております。所得控除制度のご利用を希望される方は、「特定公益増進法人証明書(写)」を別途発行いたしますので、財務課までご連絡ください。

個人住民税

個人住民税(個人県民税及び個人市町村税)の寄付金控除が受けられる場合もございます。
詳細はお近くの税務署にお問い合わせください。

法人の場合

本学への寄付金は、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。

受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下事業団という)を通じて、指定する学校法人へご寄付いただく制度です。この制度を利用することにより、寄付金を支出した事業年度において、当該寄付金の全額を損金に算入することができます。

対象
教育研究協力資金(目的①教育研究の質的向上と維持)

(注)損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団から発行され次第、本学を経由してお送りいたします。

なお、記載の日付は本学から事業団への送金日となり、通常本学へのご入金の約1ヶ月後となります。このため、決算日まで1ヶ月以内の期間にお振込いただく場合は、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

特定公益増進法人への特定寄付金

一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、一定の限度額まで損金算入することができます。

対象
教育研究協力資金(目的①教育研究の質的向上と維持)
教育研究協力資金(目的②施設設備等教育研究環境の充実)
奨学寄附金

(注)損金算入手続きには、本学からお送りする「領収書」および「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。